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特定不妊治療助成金制度
対象者
- 県内に住所がある方。
- 治療開始時に、法律上の夫婦であること
- 前年の夫婦の所得の合計額が730万円未満であること
- 助成を受けようとする治療期間の初日の妻の年齢が、43歳未満であること
- 特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと判断された方であること
対象となる治療
婚姻後、各都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関において行われた
保険外診療の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を対象とします。
詳細は住民票がある市町を管轄する保健所にお問い合わせください。